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源泉分離課税とは何ですか?

源泉分離課税とは、 所得を受け取る時点で、すでに所得税の分離課税が源泉徴収されている ことを意味します。 分離課税ですから、該当する特定の所得についてのみ、他の所得とは完全に分離したうえで規定の税率が課税され、所得から差し引かれています。 2020(令和2)年2月現在の源泉分離課税の税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。 2037(令和19)年までは、0.315%の復興特別所得税が加算されています。 源泉分離課税では、この源泉徴収によって当該所得の所得税を支払ったことになります。 つまり、その所得についての納税は完了であり、確定申告をする必要はありません。 申告分離課税をわかりやすく言えば、 確定申告の段階で分離課税を実行 することです。

申告分離課税の所得には、源泉徴収されないものがありますか?

申告分離課税の所得には、源泉徴収されないものも勿論あります。 その場合は、自分で税額を計算し、確定申告して納税します。 先述のとおり、申告分離課税の場合は個別に税額を計算することになります。 一部の所得は、支払われる時点ですでに納税分が差し引かれています(源泉徴収)。 差し引かれている分は所得の支払者が代わりに納税してくれるので、受け取る側は税金の計算をする必要がありません。 この課税方法を「源泉分離課税」といいます。 源泉分離課税の対象になる所得は、所得の支払者が源泉徴収することで所得税の納税が「完結する」という点が重要です。 納税が完結するので、その所得については、たとえば損益通算や所得控除による 還付申告 をすることはできません。 申告分離課税の対象となる主な所得は、以下のとおりです。

分離課税とは何ですか?

分離課税は、他の所得と合計しないで独自の税率をかけて税金を計算する。 分離課税の特例「源泉分離課税」とは、受取時に税金が天引きされること。 所得税の課税方法は、大きく「総合課税」と「分離課税」の2つの方法に分別されます。 総合課税の対象となるのは、事業所得や給与所得などの所得で、これらの所得は合算して合計額に対して累進課税により課税します。 しかし、分離課税の対象となる所得については、他の所得とは合算せずにそれぞれの所得ごとに定められた税率により課税されることになります。 分離課税とは、退職所得や山林所得などの特定の所得については他の所得と合計しないで、その所得だけに独自の税率をかけて所得税の計算をする方法です。 たとえば、退職所得(退職する際に支給される退職金)は分離課税の対象です。

銀行利息と源泉分離課税の違いは何ですか?

銀行利息の他、どんなものがある? 源泉分離課税とは、税金が源泉徴収(天引き)され、その処理だけで課税関係が完了し、確定申告が不要になる課税方法のこと。 銀行預金の利子所得がその代表例ですが、給与からも源泉がなされています。 その違いはどういうことなのでしょうか。

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